5 本条は、本製品に関して当社のお客様に対する保証責任の全てを規定したものであり、当社はその他いかな1 当社は、本ソフトウェアが指定システム以外のコンピューター、デバイスその他の機器及び関連装置又は第三者が提供するプログラムソフトとの組み合わせにおいて正常に稼動することを保証するものではありません。なお、指定システムにおいて本ソフトウェアが正常に動作しない場合、お客様は、当社から必要な技術サポートを受けることができますが、かかるサポート対応は、本契約上の当社の義務ではなく、あくまでも本関連契約に基づいて当社が提供するアフターサービスの一環であるため、お客様がかかる技術サポートを受けるために必要な本関連契約を当社との間で締結していない場合は、当社は何らの対応も実施する義務を負わないものとします。 3 当社は、お客様が本ソフトウェアを使用したこと又は使用できなかったことに起因するあらゆる結果に対し4 当社は、(i) 当社が本ソフトウェアの使用に係るコンピューターシステムの点検又は保守作業を行う場合、(ii) 当社のコンピューター及び通信回線等(第三者が管理するものを含みます。以下同じ。)が事故、不具合などにより停止した場合、(iii) 天変地変、不可避的な事故、法規制などの当社の支配を超える事由のほか、当社の故意又は重大な過失によらない事由(第三者による不正アクセス・ハッキング行為を含みます。)に基づいて本ソフトウェアの使用に係る当社のコンピューターシステム及び通信回線等が停止等したことに起因してお客様に生じた損害、損失等についても一切責任を負うものではありません。 5 当社がお客様に対して何らかの法的責任を負う場合でも、当社がお客様に対して負担する賠償責任の範囲は、6 当社は、当社が本製品又はその使用に関して本契約上明示的に規定された事項以外の事項に対しては何ら責1 お客様の本ソフトウェアの利用に伴って当社が取得するお客様の情報(ログ情報を含みます。)の取り扱い2 当社は、お客様による本ソフトウェアの利用状況等を、コンテンツの管理、本ソフトウェアサービスのサポート、市場分析、新製品・サービスの企画、開発、改善、品質向上及びサービスの提供・充実等の目的で利用できるものとします。 1 お客様は、当社に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない2 お客様は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確2 当社は、本ソフトウェアにつき誤り、動作不良、エラー、バグその他の不具合(コンテンツの色、形状、寸法等が実際の製品と完全に一致していない可能性があることを含みます。)及びプログラム仕様上の解釈の相違等が内在しないこと、本ソフトウェアがお客様の期待又は目的を完全に満たすものであること、プログラム仕様がお客様及びその関係者の特定の目的に適合するものであることについて何ら保証するものではありません。 第13条 (免責事項) RIKCAD11インストールマニュアル 4 ェアの稼働環境を構成する関連デバイス・ソフトウェア等に起因する事由により生じたものについては適用されないものとします。 る契約不適合責任及び保証責任も負わないものとします。 て一切責任を負うものではありません。 いかなる場合もお客様に現実に発生した通常かつ直接的損害(逸失利益、間接損害その他特別の損害を含みません。)に限定されるものとし、また、具体的な賠償金額は、(i) 本製品を購入したお客様については、本製品の購入時に支払った本製品の購入価格相当額を超えないものとし、(ii) 本製品のリースを受けたお客様については、お客様が支払ったリース料の合計額を超えないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。 任を負うものではありません。 第14条 (個人情報等の取り扱い) については、別途当社のプライバシーポリシーの定めるところに従うものとします。 第15条 (反社会的勢力の排除) ことを確約するものとします。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当すること (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
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